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メリット
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デメリット
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平成19年4月1日より前に設立された
出資持分の定めのある医療法人の場合、
妻子も出資をする事により、
財産の移転ができる。
医療法人に留保された利益は、解散時、
出資持分に応じて分配されるので、
財産の移転ができる。
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平成19年4月1日以後設立認可された
医療法人の場合、
解散時、医療法人に留保された利益は、
原則として国、地方公共団体等に寄付する。
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法人の場合、理事長はじめ役員が
給与をもらうので、
その給与が法人の経費になり、
その上、個人が受取った給与は給与所得控除
(必要経費の性格)を受けられる。
又、診療所の業務に携わりながら、
非常勤の為、専従者になれなかった家族が、
法人から給与をとることができる。
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認可申請をはじめ、手続きが煩雑で費用もかかる。
認可後も申請、届出事項があり、
毎決算期に純資産登記をし、届出をする。
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個人医院の院長先生が勇退しても
退職金を受取る事はできないが、
医療法人の理事長、理事の退職の時、
退職金をとることができる。
又、受け取った退職金は
税制上大変有利な取り扱いになっている。
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法人は社会保険に強制加入となり、
保険料を負担する事になる。
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損金に落せる経費の幅が、個人より広がる。
例えば、生命保険は、個人の場合
最高10万円の控除だが、
法人は契約内容により、
全額経費にすることができる。
又、理事長個人から法人が借りている
診療所の家賃を、理事長に支払う事ができる。
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法人は交際費の最低10%が損金不算入となる。 |
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原則として看護師、歯科衛生士の雇用が必要。 |
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消費税は、前々事業年度の課税売上が
1,000万円以上あると申告が必要になるが、
出資金が1,000万円以上の場合、
それにかかわらず、設立後2期、
消費税の申告が必要。
労災、自賠責等以外の自由診療、
物品代金等の収入について、
消費税の申告が必要となる。
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