医師、歯科医師は、社会保険診療報酬分について、以下の表で概算必要経費を計算し、 実際にかかった経費と比較して、有利な方を選ぶ事ができます。 ただし、社会保険診療報酬が5,000万円以下の年についてのみ適用でき、 5,000万円を超えた場合は、全額について不適用となります。 「5,000万円以下の部分については適用し、超えた部分について不適用」 という事ではありません。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 上記のほかにも有利な税制があります! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓