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医師、歯科医師は、社会保険診療報酬分について、以下の表で概算必要経費を計算し、
実際にかかった経費と比較して、有利な方を選ぶ事ができます。
ただし、社会保険診療報酬が5,000万円以下の年についてのみ適用でき、
5,000万円を超えた場合は、全額について不適用となります。
「5,000万円以下の部分については適用し、超えた部分について不適用」
という事ではありません。

社会保険診療報酬 必要経費速算式
2,500万円以下 社会保険診療報酬*72%
2,500万円〜3,000万円以下 社会保険診療報酬*70%+500千円
3,000万円〜4,000万円以下 社会保険診療報酬*62%+2900千円
4,000万円〜5,000万円以下 社会保険診療報酬*57%+4900千円

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 上記のほかにも有利な税制があります! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 
事業税の非課税
消費税の非課税
医師・歯科医師・柔整師 社会保険診療報酬 社会保険診療報酬・労災・自賠責など
株式会社(有限会社)経営接骨院
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社会保険診療報酬・労災・自賠責など

 


 
     
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