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| TOP > 青色申告・白色申告(個人・所得税) | ||||||||||||||||||
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個人所得税の青色申告制度の場合 申告方法には白色申告と青色申告の二つの方法があります。
帳簿を備え付け、取引の状況を記帳し、その帳簿、請求書、領収書等の書類を保存する(7年間(一部5年))。
(1)青色申告特別控除
(2)青色事業専従者給与 事前の届出により、生計一の家族従業員に払った給与を経費にできる。
(3)事業上の損失金額(赤字)の繰越控除 その年の赤字金額を、翌年以降3年間の黒字と相殺できる。(※1) ※1 白色の場合 (4)一定の機器等を取得すると税額控除や特別償却ができるような時限立法は、 (5)貸倒引当金の設定 年末売掛金等の5.5%を貸倒引当金として、経費にできる。
(1)新規開業後2ヶ月以内の申請により承認を受ける。(1月1日〜1月15日までに開業の場合は3月15日まで)
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