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個人所得税の青色申告制度の場合

申告方法には白色申告と青色申告の二つの方法があります。
原則は白色申告で、申請し承認を受ける事により青色申告を選択することができます。
青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得にだけ認められる制度です。


帳簿を備え付け、取引の状況を記帳し、その帳簿、請求書、領収書等の書類を保存する(7年間(一部5年))。


(1)青色申告特別控除
以下のそれぞれの金額を所得から控除できる。

複式簿記による記帳、貸借対照表、損益計算書を作成
65万円
単式簿記による記帳、損益計算書を作成
10万円

(2)青色事業専従者給与

事前の届出により、生計一の家族従業員に払った給与を経費にできる。
・専従者が従事してから2ヶ月以内に届出を出す。(※1)
・給与は届け出た金額の範囲内で、仕事内容に見合っていること。(※1)
・家業に専念すること。
・従事可能期間の1/2を超えて従事すること。
・給与は実際に支払わなけらばならない。資金繰りが厳しいからと未払いにすることは認められない。
・配偶者控除、扶養控除は受けられない。


※1 白色の場合
1. 金額は配偶者86万円以内、その他親族50万円以内。
2. 一年のうち従事期間が6ヶ月を超えていないと適用できない。


(3)事業上の損失金額(赤字)の繰越控除

その年の赤字金額を、翌年以降3年間の黒字と相殺できる。(※1)

※1 白色の場合
災害を受けた場合等、一定の場合のみ


(4)一定の機器等を取得すると税額控除や特別償却ができるような時限立法は、
  青色申告者に認められる事が多い。


(5)貸倒引当金の設定

年末売掛金等の5.5%を貸倒引当金として、経費にできる。


(1)新規開業後2ヶ月以内の申請により承認を受ける。(1月1日〜1月15日までに開業の場合は3月15日まで)
(2)既に開業している場合は、その年3月15日までに申請すれば、その年から適用できる。


開業後2ヶ月以内に申請したのに、
税務署から白色申告の用紙が送られてきた!
その事業の開業は初めて。でも、それより前から
マンションのワンルームを貸していて、
不動産所得で白色申告をしていた…
この場合新規開業ではないので、
その年3月15日までに申請をしてなければ、
その年は青色申告ではないのです。
最初の年が赤字の事は多く、
それを翌年以後の黒字と相殺できなくなってしまった、
あるいは利益が出たけれど65万円が引けない、
という事例がよくあります。

 


 
     
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